飲食店を開くときの消防関係の届出は、店の収容人数によって求められる対応が変わる。目安になるのが30人という数字だ。収容人数30人未満なら、消防設備の設置と防火対象物使用開始届などが必要になる。30人以上になると、これに加えて防火管理者の選任と消防計画の作成・届出が義務になる。ここで注意したいのが、収容人数は客席数だけでなく従業員も含めて数える点で、小さな店でも30人を超えることがある。この記事では、収容人数の数え方と、届出の種類、30人未満・以上での違いを整理した。届出の様式や運用は自治体で異なるため、早めの事前相談が前提になる。
飲食店に届出が必要な理由
飲食店は消防法上、特定防火対象物にあたる。厨房で火を扱い、不特定多数の客が出入りするため、火災リスクが高い用途とされる。そのため、必要な消防設備を設置し、その建物・店舗を飲食店として使うことを消防署へ届け出る必要がある。届出をしないまま営業を始めると、是正指導の対象になり得る。
必要な設備そのものは飲食店の消防設備の設置基準で、開業までの検査の流れは飲食店開業の消防検査の流れで整理している。この記事は、そのなかでも「収容人数による届出の違い」に絞って解説する。
収容人数の数え方
まず押さえたいのが、収容人数は客席だけで数えるのではないという点だ。飲食店の収容人数は、客と従業員を合わせて算定する。
- 客席部分: 椅子席は席数、立ち席やカウンターなどは床面積を一定の数値で割って算定する
- 従業員: 厨房やホールで働く従業員の数も加える
この算定方法のため、席数が20席ほどの小さな店でも、立ち席や従業員を加えると30人を超えることがある。「うちは小さいから関係ない」と思っていた店が、算定すると30人以上に該当するケースは珍しくない。自分の店が何人になるかは、平面図をもとに所轄消防署へ確認するのが確実だ。
収容人数30人未満の場合
収容人数が30人未満の飲食店で必要になる主な対応は次の通り。
- 消防設備の設置: 消火器、誘導灯など、面積・階数に応じた設備を設置する
- 防火対象物使用開始届: 店舗の使用を始める前に提出する
- 火を使う設備等の設置の届出: 厨房設備などについて必要な場合がある
- 消防検査: 設備が基準通りか確認を受ける
30人未満なら防火管理者の選任は不要だ。ただし、消防設備の設置や使用開始届、消防検査は規模にかかわらず必要になる。「30人未満だから何もしなくてよい」ということではない点に注意したい。
収容人数30人以上の場合
収容人数が30人以上になると、30人未満で必要な対応に加えて、次が義務になる。
- 防火管理者の選任: 講習を受けて資格を得た人を防火管理者に選び、消防署へ届け出る
- 消防計画の作成・届出: 避難訓練や設備の維持管理などの防火体制を定めた計画を作り、届け出る
防火管理者は、店舗の防火管理の責任者だ。避難訓練の実施、消防設備の維持管理の確認、従業員への周知などを担う。飲食店のような特定防火対象物では、収容人数30人以上で防火管理者の選任が必要になる。オーナー自身が講習を受けて防火管理者になることも、従業員が務めることもできる。
| 収容人数 | 必要な対応 |
|---|---|
| 30人未満 | 消防設備の設置、防火対象物使用開始届、消防検査 |
| 30人以上 | 上記に加え、防火管理者の選任、消防計画の作成・届出 |
主な届出の種類
飲食店の開業で関係する主な届出を整理すると次のようになる。必要なものは店舗の状況で変わる。
- 防火対象物使用開始届: 店舗の使用開始前に提出
- 防火管理者選任(解任)届: 収容人数30人以上で防火管理者を選んだとき
- 消防計画作成(変更)届: 収容人数30人以上で消防計画を定めたとき
- 火を使用する設備等の設置届: 厨房の火気設備について必要な場合
これらは提出のタイミングが異なり、内装工事の前や使用開始の前など、書類ごとに期限がある。まとめて後回しにすると開業に間に合わなくなるため、事前相談の段階で「いつ何を出すか」を確認しておくと安全だ。
よくある質問
Q. 収容人数はどうやって数えますか。 A. 客席と従業員を合わせて数えます。椅子席は席数、立ち席やカウンターは床面積で算定し、これに従業員数を加えます。席数が少なくても従業員や立ち席で30人を超えることがあります。
Q. 収容人数30人未満なら届出は要りませんか。 A. 防火管理者の選任は不要ですが、消防設備の設置、防火対象物使用開始届、消防検査は必要です。規模にかかわらず消防関係の手続きは発生します。
Q. 防火管理者は誰がなればよいですか。 A. 講習を受けて資格を得た人が務めます。オーナー自身がなることも、従業員が務めることもできます。収容人数30人以上の飲食店では選任が必要です。
Q. 居抜きで開業する場合も届出は必要ですか。 A. 必要です。前の店から用途が変わらなくても、使用開始届の提出や、設備が現在の基準に合っているかの確認が必要になります。所轄消防署に相談してください。
Q. 届出を忘れて営業を始めるとどうなりますか。 A. 是正指導の対象になり得ます。設備の不備や無届のまま営業していると、指導や営業への支障につながるため、開業前に手続きを済ませる必要があります。
まとめ
飲食店の消防関係の届出は、収容人数30人を境に変わる。30人未満でも、消防設備の設置・防火対象物使用開始届・消防検査は必要だ。30人以上になると、防火管理者の選任と消防計画の届出が加わる。収容人数は客席だけでなく従業員も含めて数えるため、小さな店でも30人を超えることがある点に注意したい。自分の店がどちらに当たるかは平面図をもとに所轄消防署へ確認するのが確実だ。開業に向けた設備や手続きをまとめて相談したい場合は、無料の見積もり依頼から問い合わせできる。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としています。届出の様式・期限・収容人数の算定は自治体や建物によって異なります。最終的な手続きは所轄消防署への確認を前提としてください。